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since 1994 Miyagi Triathlon Association

 

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  • 宮城県協会について

6月1日で一般社団法人宮城県トライアスロン協会の設立登記が完了しました。
これまでの宮城県トライアスロン協会は、七ヶ浜大会後に解散総会を行い、
一般社団法人宮城県トライアスロン協会が事業・財産を引き継ぐ予定です。
 
一般社団法人 宮城県トライアスロン協会 定款.pdf 
 
 
以下これまでの宮城県トライアスロン協会の規約
宮城県トライアスロン協会


〒981-3215 宮城県仙台市泉区北中山2−12−15
mail info@sports-voice.org
電話 022−796−7372
FAX 022−379−8853

宮城県トライアスロン協会の概要
宮城県トライアスロン協会(Miyagi Triathlon Association:略称MTA)は、1994年に発足した トライアスロン競技団体で、(社)日本トライアスロン連合及び宮城県体育協会の加盟団体です。

目的と活動
トライアスロン競技(トライアスロン、デュアスロン競技等)の普及・振興のための諸事業を行っています。

【事業内容】
みやぎ国際トライアスロン七ヶ浜大会の主管
ちびっ子ジュニアトライアスロン教室の開催
キッズトライアスロン大会の開催
関連競技の開催
JTU公認審判員の講習会、試験の開催
JTU認定記録会の主管

役員一覧 任期期間2023年1月1日〜2024年12月31日
名誉会長   中野 正志
会  長      石川 光次郎
副  会  長           高橋 克也
顧        問          佐藤 揵
                         菅間 進
                         橋本 啓一
理  事  長          大関 辰郎:JTU理事・JTU東北ブロック副理事長
副理事長           和泉 秀一:事業担当・JTU東北ブロック常任理事・事務局長
副理事長           木幡 智彦:事業/技術/広報担当/JTU社員/JTU東北ブロック常任理事
副理事長    小林美和子:一般・ジュニア強化担当兼任
副理事長    遠藤 喜二:業務全般、行政担当兼任
副理事長    松浦 勝彦:業務全般、一般社団法人関連業務担当兼任

理事
三馬 博史:強化委員・JTU東北ブロック理事
小林 良寛:ジュニア強化委員長
吉田 勝彦
庄司雄一朗
水上 綾子
鈴木 秀明
鈴木 綾香
佐々木 ゆかり:ジュニア担当
諸橋 輝:強化担当
諸橋 智子:ジュニア強化担当
学生特別理事
平 和佳奈:東北学生トライアスロン連合代表

監事
高橋 彰
菅井 宏

設立
1994年4月1日
宮城県トライアスロン協会 (MTA)会 則
第1章 総 則
第 1 条 この会則は、宮城県トライアスロン協会(以下「本会」という)に関する事項を規定する。
(会員の定義)第 2 条
会員とは、会則に賛同して加入されたものをいう。
(名称)第 3 条
本会は、宮城県トライアスロン協会と称す。
(事務局)第 4 条
1.本会は、事務局を設置し事務局長宅に置く。
2.事務局には、事務局長の他に事務員を置くことが出来る。

第2章 事 業
(目的) 第 5 条
本会は、宮城県トライアスロン愛好者の団体として、
トライアスロン競技の普及と振興 を図ると共に
会が開催する大会・会合及び記録会や講習会等を通じて会員同士の交流を図る。

(事業) 第 6 条
会員相互の親睦と 心身の健全を計ることを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.トライアスロン大会の開催及び後援、協力。
2.各種大会に関する講習会、記録会の開催。
3.情報交換及び会員同志の親睦会の開催。
4.会報の発行。
5.その他、目的達成のための諸行事。

第3章 資 産
(資産) 第 7 条
本会の資産は、次のものから成る。
1.会員が納付する年会費
2.事業に伴う収入
3.賛助金
4.寄付金
5.その他
(資産保管) 第 8 条
資産保管は、会長がこれを保管する。

第4章 会 員
(会員) 第 9 条
第2条に基づき、会則を理解し、入会されたものを言い、次のものから成る。
1.本会は正会員と賛助会員から成る。
2.正会員とは、本会の趣旨、目的に賛同し所定の手続きと承認・年会費の納付等を済ませたものを言う。
(罰則) 第 10 条
本会の信用を著しく毀損する行為があった会員に対して、
総会の決議により除名するこ とができる。

第5章 年 度
(年度) 第11条
会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる。

第6章 役員
(役員)第12条
本会には、次の役員を置く。
会 長:1名
副 会 長:若干名
理 事 長:1名
副理事長:若干名
理 事:数名(クラブ代表者など)
事務局長:1名
監 事:2名
学生特別理事:1名

(選任)第13 条
1.本会の会長・副会長・理事は、理事の中から総会で選任。理事長、副理事長、事務局長は、理事の互選で定める。
2.監事は、理事会推薦を受け総会で承認を得る。
3.学生特別理事は、日本学生トライアスロン連合宮城県代表を選任する。

(職務)第14条
1.会長は、本会の業務を総括し本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合または欠けた場合は会長代行として職務を遂行する。
3.理事長は、会長・副会長を補佐する。
4.副理事長は、理事長を補佐し理事会に事故ある場合または欠けた場合は理事長代行
として職務を遂行する。
5.理事は、役員会の構成員として役員会の決議事項を決議し執行する。
6.学生特別理事は、大会役員、連絡員、競技力向上と普及・発展に寄与する。
7.事務局長は、理事長の命を受け本会の事務・会計を遂行する。
8.監事は、会計を監査する。

(任期) 第 15 条
役員任期は2年とし、再任を妨げない。
期中に選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(解任) 第 16 条
1.心身の故障などで職務の遂行に耐えられない時または
役員としてふさわしくない言動があった場合は、役員会の決議で当該役員を解任できる。
2.欠員が出た場合は、ただちに役員会を開催し補充する。


第7章総会
(総会)第 17 条
1.正会員を以って構成される定期総会は、原則として毎年2月までに、会長が召集する。
また、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
2.議長は、総会にて選任する。

(決議事項)第 18 条
総会では、次の事項を決議する。
1.事業計画及び事業報告の承認。
2.予算案及び決算書の承認。
3.本規約の変更及び改廃。
4.本会の解散。
5.役員の選出。
6.その他、事業遂行に重大な影響を及ぼす事項。

(定足数) 第 19 条
総会の定足数は、正会員の過半数とし議決数は出席会員数の過半数とする。
但し、いず れも委任状による出席者も含む。

第8章 役員会
(役員会) 第 20 条
役員会は、必要と認めたとき会長が召集する。議長は、役員会にて選任。
役員会では、次の事項を決議する。
1.総会に提案する事業計画及び事業報告の承認。
2.総会に提案する予算案及び決算書の承認。
3.補欠役員の選出。
4.その他の第 6 条の事業の執行に必要な事項。

(決議事項)第 21 条
役員会では、次の事項を決議する。
1.総会に提案する事業計画及び事業報告の承認。
2.総会に提案する予算案及び決算書の承認。
3.補欠役員の選出。
4.その他の第 6 条の事業の執行に必要な事項。

(定足数) 第 22 条
役員会の定足数は、役員の過半数とする。但し委任状による出席者も含む。


第9章 年会費
(年会費) 第 23 条
会費は、会計年度に応じ入会時期に係わらず年会費を納入する。
1.年会費は、別途定める。
2.納入した年会費はいかなる事情があろうと払い戻しはしない。
3.年会費よりJTU登録費を支払う。
4.年会費は、本会の運営費等に使用する。

第 10 章 専門委員会
(設置) 第 24 条
本会の事業遂行のため、必要がある時は役員会の議決に基づき、専門委員会を設置できる。
また、運営に関する規則は役員会の議決を要す。


第 11 章 名誉会長・顧問・参与・嘱託
(設置) 第 25 条
本会の事業遂行のため、必要がある時は役員会の議決に基づき、
名誉会長・顧問・参与・ 嘱託を置くことが出来る。


第12章 補則
第 26 条 この会則についての細則は、全ての理事会の議決を経て別に定める。
第1附則 この規約は、平成 6 年 2 月 13 日より効力を発行する。
第2附則第 7 章第 17 条の変更により、この規約は平成 7 年 2 月 26 日より効力を発行する。
第3附則 第1章第4条・第6章第12条・第13条の変更及び第12章の追加により、
この規約は、 平成 8 年 2 月 24 日より効力を発行する。
第4附則 第4章会員(会員)第9条4項、第6章役員(役員)第12条2項、(選任)第13条3項、 (職務)第 14 条 6 項、(任期)第 15 条 2 項、第 9 章会費(年会費)第 23 条 4 項以上の変更・ 追加により、
この規約は平成 12 年 2 月 26 日より効力を発行する。
第5附則 第 12 章補足(事務局)第 1 章総則(事務局)第 4 項と重複により第 26 条 1・2・3 を削除。 第 27 条は 26 条に変更。第 6 章役員(選任)第 13 条 3 項のトライアスロン連合 9 文字重 複により削除。
以上の改変により、この規約は平成 16 年 3 月 28 日より効力を発行する。
第6附則 別紙改正表に表記の通り改正し、平成 17 年 2 月 20 日より効力を発行する。